「米国株の配当金から税金がたくさん引かれている」「二重課税って何?」
高配当株投資をしていると、配当金にかかる税金が気になりますよね。特に米国株の配当金は、日本と米国の両方で課税される「二重課税」の問題があります。
この記事では、配当金の税金の仕組みと、外国税額控除で二重課税を解消する方法を解説します。
配当金にかかる税金
日本株の配当金
日本株の配当金には、約20%の税金がかかります。
| 税金の種類 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 15.315% |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
例:10,000円の配当金を受け取る場合
- 税金:約2,032円
- 手取り:約7,968円
特定口座(源泉徴収あり)なら、この税金は自動的に引かれます。
米国株の配当金
米国株の配当金は、米国と日本の両方で課税されます。
| 課税 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|
| 米国での源泉徴収 | 10% | 日米租税条約による軽減税率 |
| 日本での課税 | 20.315% | 米国で引かれた後の金額に対して |
日本で20%、アメリカで10%、合計30%も取られるんですか?
計算はやや複雑ですが、実質的な税負担は約28%程度になります。日本での課税は米国で引かれた後の金額に対してかかるためです。それでも日本株より税負担が重いのは事実です。
二重課税の具体例
100ドルの配当金を受け取る場合を計算してみましょう(1ドル=150円と仮定)。
ステップ1:米国での源泉徴収(10%)
- 100ドル × 10% = 10ドル
- 手取り:90ドル
ステップ2:日本での課税(約20%)
- 90ドル × 20.315% = 約18.3ドル
- 手取り:約71.7ドル
合計税負担
- 米国:10ドル + 日本:18.3ドル = 28.3ドル
- 税率換算:約28.3%
NISAで米国株を保有している場合、日本での課税(20.315%)は非課税になりますが、米国での10%は引かれます。NISAでも完全非課税ではない点に注意してください。
外国税額控除とは
外国税額控除とは、外国で支払った税金を日本の所得税から差し引く制度です。これにより、二重課税を解消できます。
仕組み
- 米国で配当金の10%が源泉徴収される
- 日本で確定申告して外国税額控除を申請
- 米国で払った税金の一部が日本の所得税から控除される
- 結果として二重課税が解消される
控除額の上限
外国税額控除には上限があります。
控除限度額 = 所得税額 ×(国外所得 ÷ 総所得)
簡単に言うと、日本の所得税額の範囲内でしか控除できません。所得が少ない人や、国外所得が総所得に占める割合が小さい人は、全額控除できないこともあります。
必ず全額戻ってくるわけではないんですか?
そうなんです。所得税額が少ない場合や、配当金以外の所得が少ない場合は、全額控除できないことがあります。ただし、控除しきれなかった分は3年間繰り越せます。
外国税額控除の申請方法
必要書類
1. 年間取引報告書
- 証券会社から発行される
- 外国源泉徴収税額が記載されている
2. 外国税額控除に関する明細書
- 確定申告書作成コーナーで作成可能
申請手順
証券会社から届く年間取引報告書で、「外国源泉徴収税額」を確認します。これが米国で引かれた税金の金額です。
国税庁の確定申告書作成コーナーで、「外国税額控除」の項目を選択します。
外国で支払った税金の金額、国名(米国)、所得の種類(配当所得)などを入力します。
システムが自動で控除限度額を計算します。控除額を確認して申告書を提出しましょう。
外国税額控除の計算は複雑ですが、確定申告書作成コーナーを使えば自動計算されます。年間取引報告書の数字を正しく入力すればOKです。
外国税額控除を使うべき人
おすすめの人
- 米国株(高配当ETF含む)から配当金を受け取っている
- 課税口座(特定口座・一般口座)で運用している
- 年間の配当金がそれなりの金額(目安:10万円以上)
使わなくてもいい人
- NISA口座のみで運用している(日本での課税がないため控除対象外)
- 配当金が少額で手間に見合わない
- そもそも所得税を払っていない
よくある誤解
誤解1:NISAなら外国税額控除できる
できません。NISAは日本の税金が非課税になる制度であり、米国で源泉徴収された税金は戻ってきません。
誤解2:確定申告すれば全額戻る
控除限度額があるため、全額戻るとは限りません。ただし、控除しきれなかった分は3年間繰り越せます。
誤解3:特定口座なら自動で控除される
自動ではありません。外国税額控除を受けるには確定申告が必要です。
二重課税を避ける方法
方法1:NISAを活用する
NISAで米国株を保有すれば、日本での20%課税がなくなります。米国の10%は残りますが、トータルの税負担は軽くなります。
方法2:ETFより投資信託を選ぶ
米国籍のETF(VYMなど)は二重課税の問題がありますが、日本籍の投資信託(eMAXIS Slim S&P500など)は、ファンド内で処理されるため二重課税の影響が軽減されます。
方法3:確定申告で外国税額控除を申請
課税口座で米国株を保有している場合は、確定申告で外国税額控除を申請しましょう。
まとめ
配当金の税金と外国税額控除について解説しました。
ポイント:
- 日本株の配当金には約20%の税金
- 米国株の配当金は日米両方で課税(二重課税)
- 外国税額控除で二重課税を解消できる
- 控除には確定申告が必要
- NISAでは日本の課税は非課税だが米国の10%は引かれる
高配当株投資をしている方は、確定申告で外国税額控除を申請することをおすすめします。
よくある質問
米国で10%、日本で約20%が課税され、実質的な税負担は約28%程度です。外国税額控除を申請すれば、二重課税分を取り戻せます。
日本での約20%は非課税になりますが、米国での10%は引かれます。NISAでも完全非課税ではありません。
いいえ、確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)でも、外国税額控除を受けるには自分で申告しなければなりません。
控除限度額があるため、全額戻るとは限りません。所得税額が少ない場合は一部しか控除できないこともあります。控除しきれなかった分は3年間繰り越せます。